町田市の葬儀の流れ|逝去から火葬・法要・葬儀後の手続きまで

町田市で葬儀を行う場合、逝去から火葬までは南多摩斎場の空き状況次第で3日〜1週間かかります。このページでは、逝去から搬送・安置、打ち合わせ、死亡届、通夜、告別式、火葬、葬儀後の手続きまでの流れを、町田市の窓口と南多摩斎場の運用に沿って順に説明します。

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町田市の葬儀の流れの全体像

町田市の葬儀は、逝去→搬送・安置→打ち合わせ→死亡届の提出→納棺→通夜→告別式・出棺→火葬・収骨→初七日→葬儀後の手続きという順で進みます。南多摩斎場の空き状況により、逝去から火葬までは通常3〜5日程度です。友引明けや年末年始など空きが少ない時期は1週間以上かかることがあるといわれますが、これは葬儀社の経験則であり、南多摩斎場が公式に発表している数値ではありません。火葬式(通夜・告別式を行わない形式)でも、法律上は死亡後24時間を経過しないと火葬できません。

  1. 逝去・搬送・安置1日目(逝去当日)
  2. 打ち合わせ2日目
  3. 死亡届・火葬許可証2日目
  4. 納棺3日目
  5. 通夜3日目
  6. 告別式・出棺4日目
  7. 火葬・収骨4日目
  8. 初七日・精進落とし4日目
  9. 葬儀後の手続き4日目以降
町田市の葬儀の標準的な日数の目安(家族葬・南多摩斎場を利用する場合)
経過すること
1日目(逝去当日)搬送、安置、枕飾りの設置
2日目打ち合わせ、死亡届の提出、南多摩斎場の火葬枠の予約
3日目納棺、通夜
4日目告別式、出棺、火葬、収骨、初七日・精進落とし
4日目以降葬祭費の申請、年金・世帯主変更などの手続き

上記は南多摩斎場に空きがある場合の一例です。友引日や年末年始(1月1日〜1月3日)は南多摩斎場が休場のため、その前後で日程がずれます。混雑時の考え方は火葬待ちと安置費用の考え方で説明しています。

出典:南多摩斎場 休場日・受付時間

逝去直後の対応亡くなってから最初にすること(搬送・安置の緊急対応)

葬儀の各ステップで何をしますか?

各ステップでは、搬送・安置(法律上24時間は火葬できない)、打ち合わせ、死亡届・火葬許可証、納棺、通夜、告別式・出棺、火葬・収骨、初七日・精進落としの順に進みます。町田市固有の窓口や南多摩斎場の運用がある部分は、以下で個別に説明します。

STEP1

逝去・搬送・安置

1日目

病院や施設で亡くなった場合、担当医が死亡診断書を発行したあと、病院の霊安室は長時間の利用ができないため、数時間以内に葬儀社へ搬送を依頼して自宅または安置施設へ搬送します。自宅で亡くなった場合、かかりつけ医がいて持病が死因と判断できれば死亡診断書が発行されますが、死因が不明・不自然なときは警察への連絡が必要になり、検視・検案のため搬送までに時間がかかることがあります。墓地埋葬法第3条により、死亡後24時間を経過しなければ火葬できないため、いずれの場合も必ず一定期間の安置が必要です。安置中はドライアイスで遺体を保全し、枕元に線香・ろうそくなどの枕飾りを置きます。

  • 今すること葬儀社へ連絡し搬送を依頼、自宅または安置施設へ搬送、ドライアイスで安置、枕飾りの設置
  • 誰が担当医(死亡診断書)、警察(死因不明・不自然な場合の検視・検案)、葬儀社(搬送)
  • 決めること安置場所(自宅または安置施設)
  • 注意法律上、死亡後24時間を経過しないと火葬できないため必ず一定期間の安置が必要
  • 困ったら深夜・早朝でも搬送のご相談を電話で受け付けています。お問い合わせから相談も可能です

出典:墓地、埋葬等に関する法律 第3条

STEP2

打ち合わせで決めること

2日目

搬送・安置の翌日以降、葬儀社との打ち合わせで式場・日程・祭壇・料理・返礼品などを決めます。あわせて参列者の範囲、訃報を伝える相手、遺影に使う写真も家族で決めておきます。南多摩斎場を利用する場合はこの段階で火葬枠を予約します。予約は葬儀社であれば受付システムで24時間、個人であれば電話(8:30〜22:00)で受け付けています。式場を申し込む場合は通夜日の前々日まで、火葬室のみの申込は火葬日の前日までが受付システム上の期限です。菩提寺がある場合は、この打ち合わせと並行して連絡し、通夜・告別式の日程と戒名について相談します。

  • 今すること式場・日程・祭壇・料理・返礼品を決定、南多摩斎場の火葬枠を予約、菩提寺への連絡
  • 誰がご家族(打ち合わせ・決定)、葬儀社(火葬枠の予約手続き)、菩提寺(日程・戒名の相談)
  • 決めること式場・日程・祭壇・料理・返礼品、参列者の範囲、訃報を伝える相手、遺影の写真
  • 注意南多摩斎場の予約期限は式場が通夜日の前々日まで、火葬室のみは火葬日の前日まで
  • 困ったら日程の組み方は電話で相談できます。お問い合わせも承ります

出典:南多摩斎場 申込方法

STEP3

死亡届と火葬許可証(町田市の窓口・時間)

2日目

死亡届は死亡の事実を知った日を含めて7日以内に、死亡地・本籍地・届出人の所在地いずれかの市区町村に提出します。町田市では市庁舎1階の市民課戸籍係(104窓口)のほか、忠生・鶴川・南・なるせ駅前・堺・小山の各市民センターでも受け付けています。受付時間は平日と毎月第2・第4日曜日の午前8時30分から午後5時までで、それ以外の夜間・休日は市役所1階の休日・夜間窓口で預かる扱いになります。死亡届の提出に伴って火葬許可証が交付され、受付時間内であれば即日交付ですが、時間外の預かり扱いの場合は交付が翌開庁日以降になることがあります。実際の提出は当サイトが代行します。

  • 今すること死亡届の提出、火葬許可証の受け取り
  • 誰が届出人(同居の親族など)、町田市 市民課戸籍係(104窓口)・各市民センター。実際の提出は葬儀社が代行
  • 決めること提出窓口(死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれか)
  • 注意期限は死亡の事実を知った日を含めて7日以内。受付時間外は預かり扱いとなり交付が翌開庁日以降になることがある
  • 困ったら手続きは電話で相談・代行のご依頼ができます

出典:町田市 死亡届

STEP4

納棺

3日目

通夜の前後に、遺体を清めて仏衣を着せ、棺に納める納棺を行います。家族が立ち会うことができ、湯灌(ゆかん:遺体を入浴させて清める儀式)を希望する場合は別途手配します。この段階で棺に納める副葬品(故人の愛用品など、燃えにくい金属・ガラス製品は不可)を家族で用意します。

  • 今すること遺体を清めて仏衣を着せ棺に納める、副葬品の用意
  • 誰が葬儀社(納棺の進行)、ご家族(立ち会い・副葬品の用意)
  • 決めること湯灌を希望するか、棺に納める副葬品
  • 注意燃えにくい金属・ガラス製品は副葬品にできない
  • 困ったら湯灌の手配などは電話でご相談ください
STEP5

通夜

3日目

通夜は葬儀・告別式の前夜(または前日)に、近親者や弔問客が故人を偲んで過ごす儀式です。夕方から行い、所要時間は1時間程度が一般的で、終了後に通夜振る舞い(軽い飲食)を行うことが多くあります。南多摩斎場の式場を利用する場合、通夜後に式場での宿泊はできないため、付き添いを希望する家族は自宅や近隣の宿泊施設に戻ることになります。一日葬・火葬式では通夜を行いません。

  • 今すること近親者・弔問客を迎え、通夜振る舞いを行う
  • 誰がご家族・近親者・弔問客
  • 決めること通夜振る舞いの手配
  • 注意南多摩斎場の式場では通夜後の宿泊はできない。一日葬・火葬式では通夜を行わない
  • 困ったら宿泊先の手配などはお問い合わせからご相談ください
STEP6

告別式・出棺

4日目

告別式は故人に最後の別れを告げる儀式で、通夜の翌日、逝去から2〜4日後に行うのが目安です。所要時間は1時間程度で、終了後に棺を霊柩車に乗せて火葬場へ向かう出棺を行います。南多摩斎場は町田市の北西端(上小山田町)にあり、式場と火葬場が同じ敷地にあるため、出棺してから火葬場に到着するまでの移動時間はかかりません。

  • 今すること告別式、出棺(棺を霊柩車に乗せて火葬場へ)
  • 誰がご家族・参列者、葬儀社(進行・霊柩車の手配)
  • 困ったら南多摩斎場は式場と火葬場が同一敷地のため移動時間はかかりません。日程のご相談は電話で承ります
STEP7

火葬・収骨(南多摩斎場の火葬時間枠)

4日目

火葬場に到着後、火葬炉前で最後のお別れをしてから火葬します。南多摩斎場では組織市(町田市・八王子市・多摩市・稲城市・日野市)住民専用の時間枠が9:30〜13:30に多く設けられており、組織市住民以外は9:00・14:00・14:30の枠に限られます(前日0時以降に空きがあれば全時間帯で受付可)。火葬受付は指定時間の前後15分、炉前でのお別れ・花入れは5分以内という運用です。火葬所要時間は約1時間20分で、終了後に遺族が箸で遺骨を骨壺に納める収骨(骨上げ、約15分)を行います。

  • 今すること火葬炉前でのお別れ・花入れ(5分以内)、火葬(約1時間20分)、収骨(骨上げ、約15分)
  • 誰がご遺族(収骨)、南多摩斎場(火葬の実施)
  • 注意組織市住民以外は9:00・14:00・14:30の枠に限られる(前日0時以降に空きがあれば全時間帯で受付可)
  • 困ったら火葬枠の空き状況は電話でご相談ください
南多摩斎場の火葬時間枠(公式マニュアルより抜粋。確認日 2026-09-15)
時間枠受入件数対象
9:003件死胎・身体の一部・改葬、組織市住民、組織市住民以外
9:30〜13:30(30分〜1時間おき)各2〜3件組織市住民専用(11:00は式場利用者優先)
14:00・14:303件・2件組織市住民、組織市住民以外

出典:南多摩斎場 火葬申込マニュアル南多摩斎場 館内設備(火葬所要時間)

火葬場の料金町田市の火葬場(南多摩斎場の使用料・混雑時の代替)
STEP8

初七日・精進落とし

4日目

初七日は本来は死後7日目に行う法要ですが、現在は葬儀・火葬当日にまとめて行う「繰り上げ初七日」が一般的です。初七日法要のあとに精進落とし(会食)を行い、参列者への挨拶をもって当日の儀式は終了します。火葬済みの証明が押された火葬許可証は、そのまま埋葬許可証として納骨の際に必要になるため、大切に保管しておきます。

  • 今すること繰り上げ初七日法要、精進落とし(会食)、参列者への挨拶
  • 誰が喪主・ご家族・参列者
  • 注意火葬済みの証明が押された火葬許可証は埋葬許可証として納骨の際に必要になるため大切に保管する

形式(家族葬・一日葬・火葬式)で流れはどう変わりますか?

家族葬は通夜と告別式を2日間で行い、一日葬は通夜を省いて告別式と火葬を1日火葬式は通夜・告別式を行わず火葬のみを行います。式の回数が減るほど、逝去から火葬までにかかる実質的な日数(打ち合わせ・死亡届・南多摩斎場の予約待ちを含む)は短くなりやすくなります。

家族葬・一日葬・火葬式の流れの違い(プラン料金は税込・本サイトの設定価格)
家族葬一日葬火葬式
通夜/告別式あり/ありなし/ありなし/なし
儀式の日数2日1日火葬当日のみ
プラン料金528,000円396,000円198,000円
死亡届・火葬許可証形式にかかわらず必要(死亡から7日以内に提出)

一日葬・火葬式で通夜を省略する場合、菩提寺がある家庭は事前に相談しておくことをすすめます。連絡なく省略すると、納骨の際に対応してもらえないことがあります。どちらの形式にするか迷う場合は一日葬と家族葬、どちらを選ぶかで判断の目安を説明しています。

プランを比較町田市の葬儀プラン比較(家族葬・一日葬・火葬式)

葬儀後の手続きにはどのような期限がありますか?

葬儀後の手続きで期限が明確なのは、死亡届(7日以内)と国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費申請(葬祭を行った日の翌日から2年)です。年金・世帯主変更・介護保険などの手続きも必要になりますが、具体的な提出書類・期限は町田市の担当窓口で確認するのが確実です。

町田市の葬儀後の主な手続きと期限(確認日 2026-09-15)
手続き期限窓口
死亡届死亡の事実を知った日を含めて7日以内市民課戸籍係(104窓口)・各市民センター
国民健康保険の葬祭費(50,000円)葬祭を行った日の翌日から2年保険年金課 保険給付係
後期高齢者医療の葬祭費(50,000円)葬祭を行った日の翌日から2年保険年金課 高齢者医療係
国民健康保険の資格喪失町田市ホームページで案内あり(期限は窓口で確認)保険年金課
年金の手続き(未支給年金請求等)町田市ホームページで案内あり(期限は窓口で確認)保険年金課
世帯主変更届町田市ホームページで案内あり(期限は窓口で確認)市民課
介護保険の手続き町田市ホームページで言及あり(詳細は窓口で確認)担当課(詳細は窓口で確認)

町田市公式サイトの「おくやみ」ページでは、必要な手続きをスマートフォン等で抽出できる「おくやみ手続きナビ」と「おくやみハンドブック(PDF)」を提供しています。世帯主変更・介護保険の具体的な提出書類・期限は本サイトの調査では確認できていないため、実際の届出前に担当窓口へ確認してください。

出典:町田市 死亡届町田市 国民健康保険の葬祭費町田市 後期高齢者医療の葬祭費町田市 おくやみ

葬祭費の申請方法葬祭費・補助金の申請方法(国保・後期高齢者・葬祭扶助)

葬儀でよく使う用語には何がありますか?

葬儀の打ち合わせでよく使われる用語には、喪主・施主・安置・納棺・通夜・告別式・火葬許可証・埋葬許可証・枕飾り・骨上げなどがあります。以下に一文で定義をまとめます。

喪主(もしゅ)
葬儀を行う遺族の代表者で、葬儀社との打ち合わせや菩提寺・参列者への対応を担う人
施主(せしゅ)
葬儀の費用を負担し、運営面での責任を持つ人(喪主が兼ねることも多い)
安置
火葬までの間、法律上必要な期間、遺体を自宅や専用施設で保管すること
納棺
遺体を棺に納める儀式
通夜
葬儀・告別式の前夜(または前日)に、近親者や弔問客が故人を偲んで過ごす儀式
告別式
故人に最後の別れを告げる儀式で、一般的に火葬前に行われる
火葬許可証
死亡届の提出時に市区町村へ火葬許可申請を行うことで交付され、火葬を行うために必要な書類
埋葬許可証
火葬後、火葬済みの証明が押された火葬許可証で、納骨の際に必要となる書類(多くの場合、火葬許可証がそのまま兼ねる)
枕飾り
安置中の遺体の枕元に置く、線香・ろうそく・花などの簡易な祭壇飾り
骨上げ(こつあげ)
火葬後、遺族が箸を用いて遺骨を骨壺に納める儀式(収骨とも呼ばれる)

出典:葬祭用語集(平安祭典)

葬儀の流れについてよくある質問

町田市で亡くなってから火葬まで、最短で何日ですか?

墓地埋葬法により死亡後24時間は火葬できないため、最短でも1日は空きます。南多摩斎場に空きがあれば逝去から3日目に火葬できることもありますが、通常は3〜5日程度です。友引明けや年末年始など空きが少ない時期は1週間以上かかることがあるといわれますが、これは南多摩斎場が公式に発表している数値ではなく、葬儀社の経験則です。日程を優先する場合は、横浜市北部斎場・相模原市営斎場など市外の火葬場も選択肢になります。

死亡届は誰が町田市役所に提出しますか?

同居の親族、その他の同居者、家屋管理人・地主、後見人・保佐人などが届出人になれますが、実際の窓口への提出は葬儀社が代行することが多いです。町田市では市庁舎1階の市民課戸籍係(104窓口)のほか、忠生・鶴川・南・なるせ駅前・堺・小山の各市民センターでも提出できます。

通夜を行わずに1日で終える方法はありますか?

通夜を省いて告別式と火葬のみを1日で行う一日葬にすると、通夜にかかる式場使用料や飲食費を減らせます。ただし菩提寺がある場合は、通夜を省略することについて事前の相談が必要です。当サイトの一日葬プランは396,000円(税込・本サイトの設定価格)です。

火葬後の手続きで、期限が特に短いものは何ですか?

死亡届は死亡の事実を知った日を含めて7日以内という期限があります。葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療)の申請期限は、葬祭を行った日の翌日から2年です。年金・世帯主変更・介護保険などの手続きは町田市の「おくやみ」ページで案内されていますが、具体的な提出書類・期限は担当窓口への確認が確実です。

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