町田市で亡くなったら最初にすること|最初の24時間の順番と連絡先
町田市で家族が亡くなった直後は、葬儀の形式より先に「搬送」「安置」「連絡」「死亡届」の順番を押さえることが必要です。このページでは、病院・自宅・施設それぞれのケースでの対応と、最初の24時間で決めることを町田市の窓口情報とあわせて説明します。
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町田市で亡くなったら、まず何をすればいい?
今すぐやることは次の順番です。葬儀の形式(家族葬・一日葬・火葬式)はこの時点で決めなくてよく、搬送と安置を先に済ませます。
- 葬儀社に電話し、搬送を依頼する
- 安置先(自宅・葬儀社の安置施設・南多摩斎場の霊安室)を決める
- 近親者に連絡する
- 医師から死亡診断書(自宅で異状死の場合は死体検案書)を受け取る
- 死亡を知った日を含めて7日以内に死亡届を提出する
法律上、死亡または死産から24時間を経過するまでは火葬・埋葬ができません(墓地、埋葬等に関する法律第3条)。そのため亡くなった当日に火葬まで進むことはなく、必ず一定期間の安置が必要になります。慌てて葬儀社や式場を即決する必要はなく、搬送先の確保が最優先です。
病院で亡くなった場合、何をすればいい?
病院で亡くなった場合、担当医が死亡診断書を発行し、看護師が体を清める処置(エンゼルケア)を行います。病院の霊安室は数時間程度しか使えないため、そのうちに搬送先を決めて葬儀社に連絡します。病院から紹介される葬儀社に葬儀を依頼する必要はなく、搬送のみを依頼することもできます。
- 担当医が死亡診断書を発行、看護師がエンゼルケアを行う
- 霊安室は数時間程度しか使えない
- 病院紹介の葬儀社に依頼する必要はなく、搬送のみの依頼も可能
死亡診断書は、死亡届の提出に必要な書類で、多くの場合は死亡届の用紙と一体になっています。原本は死亡届の提出時に使うため、コピーを取っておくと保険金請求など他の手続きにも使えます。エンゼルケア(末期の水、清拭、死化粧などの処置)が終わるまでには一定の時間がかかるため、その間に自宅か葬儀社の安置施設かを決めておくと搬送がスムーズです。町田市民病院・町田病院・あけぼの病院・イムス明理会東京町田病院(旧・鶴川サナトリウム病院)・多摩丘陵病院・南町田病院など、市内のどの病院からでも搬送の流れ自体は共通しています。
病院で亡くなったら葬儀社をすぐ決める必要はあるか自宅で亡くなった場合、何をすればいい?
自宅で亡くなった場合、かかりつけ医がいて持病による死亡と判断できるときはかかりつけ医に連絡し、死亡前24時間以内に診察があれば死亡診断書が発行できます。かかりつけ医がいない、または死因が不明・急変のときは119番または110番に連絡し、警察による検視・検案を経て死体検案書が交付されます。
- かかりつけ医がいて持病による死亡と判断できるときはかかりつけ医に連絡
- かかりつけ医がいない・死因不明・急変のときは119番か110番に連絡
- 警察の検視・検案を経て死体検案書が交付される
- 到着までは遺体を動かさない
かかりつけ医がいない場合や、様子がおかしいと気づいて発見した場合は、まず救急(119番)または警察(110番)に連絡します。事件性の有無を判断するための手続きのため、到着までは遺体を動かさないようにします。着替えさせたり、周囲を片付けたりすると検視の判断に影響することがあります。検視の結果、事件性がないと判断されれば、死体検案書が交付され、その後は病院で亡くなった場合と同様に葬儀社へ搬送を依頼する流れになります。町田市内の多くの地域(旭町・中町・原町田・森野・鶴川・玉川学園・成瀬・鶴間・忠生・木曽など)は町田警察署(町田市旭町3-1-3)の管轄ですが、相原町・小山町・小山ヶ丘地区は町田警察署の管轄外で、南大沢警察署(八王子市)の管轄です。
出典:警視庁 町田警察署
施設(老人ホームなど)で亡くなった場合は?
介護施設や老人ホームで亡くなった場合、多くは施設の協力医または救急搬送先の医師が死亡診断書を発行し、検視は不要な流れになります。施設ごとに死亡後の対応手順が決まっていることが多いため、まずは施設のスタッフの案内に従い、そのうえで葬儀社に搬送を依頼します。
- 施設の協力医または救急搬送先の医師が死亡診断書を発行、検視は不要
- まずは施設スタッフの案内に従う
- 提携の葬儀社を紹介されてもその場で契約する必要はない
施設によっては提携する葬儀社を紹介される場合がありますが、病院と同様に、その場で契約する必要はありません。搬送のみを依頼し、安置後に落ち着いて葬儀社を選び直すことができます。施設からの退去期限(お部屋の明け渡し)が決まっていることもあるため、荷物の引き取りについては施設側に確認しておくと後日の手続きが円滑です。
搬送と安置先はどう決めればいい?
安置先は主に①自宅、②葬儀社の安置施設、③南多摩斎場の霊安室の3つです。自宅は費用がかからず慣れた場所で過ごせますが、集合住宅では搬入経路の確認が必要です。葬儀社の安置施設は個室での安置が中心で、南多摩斎場の霊安室は火葬場に併設されているため火葬までの移動が少なくて済みます。
| 安置先 | 条件 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 自宅 | 祭壇スペースと搬入経路(エレベーター・階段幅)の確認が必要。ドライアイスの交換で葬儀社が訪問 | 住み慣れた家で付き添いたい |
| 葬儀社の安置施設 | 個室での面会が中心。施設により面会時間の制限あり | 自宅での安置が難しい(集合住宅・遠方の親族がいる 等) |
| 南多摩斎場の霊安室 | 組合構成市(町田市含む)住民は2日目(48時間)まで3,000円、以降1日(24時間)ごとに3,000円。搬入・面会は8:30〜21:30(17:00以降は警備員対応・要事前連絡) | 南多摩斎場で火葬・式まで行う予定がある |
南多摩斎場の使用料は公営施設のため非課税(税込・税抜の表記はありません)。
出典:南多摩斎場 使用料
南多摩斎場は町田市西部(上小山田町)にあり、市の南部(南町田・成瀬)からは車で30〜50分程度かかります。エリアごとの搬送先の目安はエリア情報で確認できます。安置日数が延びる場合の追加費用の考え方は火葬待ちと安置費用のコラムにまとめています。
最初の24時間のタイムラインは?
亡くなってからの24時間は、①死亡確認と死亡診断書、②搬送、③安置、④近親者への連絡、⑤死亡届の準備の順に進みます。法律上24時間は火葬できないため、この間に打ち合わせと日程の相談を行います。
| 時刻の目安 | すること | 誰が |
|---|---|---|
| 死亡確認直後 | 死亡診断書(または死体検案書)の受け取り | 医師 |
| 〜1時間程度 | 末期の水、エンゼルケア(清拭・死化粧など) | 病院・施設のスタッフ |
| 数時間以内 | 葬儀社へ搬送を依頼。病院の霊安室は長時間使えないため早めに連絡 | ご家族 |
| 搬送後 | 自宅・葬儀社の安置施設・南多摩斎場の霊安室いずれかに安置 | 葬儀社 |
| 当日中 | 近親者・菩提寺への連絡 | ご家族 |
| 翌日以降 | 死亡届の提出・火葬許可証の受け取り、打ち合わせ、火葬場の予約 | 葬儀社が代行することが多い |
時間の目安は業界一般の解説に基づくもので、法令や公的統計による確定値ではありません。
葬儀の流れと手続きの一覧(逝去から法要まで)死亡届と火葬許可証はどう手続きする?
死亡届は死亡を知った日を含めて7日以内に提出します。町田市では市民課戸籍係(市庁舎1階104窓口)のほか、忠生市民センター・鶴川市民センター・南市民センター・なるせ駅前市民センター・堺市民センター・小山市民センターでも受け付けています。死亡届の提出とあわせて火葬許可証が交付され、通常はこの手続きを葬儀社が代行します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出期限 | 死亡の事実を知った日を含めて7日以内 |
| 提出先 | 市民課戸籍係(市庁舎1階104窓口)、忠生・鶴川・南・なるせ駅前・堺・小山の各市民センター |
| 受付時間 | 平日および毎月第2・第4日曜日の午前8時30分〜午後5時 |
| 夜間・休日 | 市庁舎1階の休日・夜間窓口で預かり。火葬許可証の交付が翌開庁日以降になることがある |
| 火葬許可証 | 死亡届の提出時に交付。時間内であれば即日交付 |
| 届出人 | 同居の親族、その他の同居者、家屋管理人・地主等、後見人・保佐人等 |
出典:町田市 死亡届
死亡届の提出と火葬許可証の受け取りは、多くの場合依頼した葬儀社が代行します。ご遺族が届出人として署名する欄はありますが、窓口に自分で出向く必要はありません。夜間・休日に亡くなった場合は預かり扱いになるため、火葬の予定日に影響しないか葬儀社に確認しておきます。年金・国民健康保険の資格喪失、世帯主変更など他の手続きは、町田市の「おくやみ手続きナビ」で必要な項目を確認できます。
葬儀社に電話で伝えることは?
葬儀社への最初の電話では、①故人の名前、②現在いる場所(病院名・自宅住所など)、③希望する搬送先、④宗教(分かれば)、⑤ご自身の連絡先の5点を伝えれば搬送の手配が始められます。葬儀の形式や式場は、搬送・安置が済んでから相談すれば十分です。
- 故人のお名前
- 亡くなった場所(病院名・部屋番号、または自宅住所)
- 希望する搬送先(自宅・葬儀社の安置施設・南多摩斎場の霊安室のいずれか、決まっていなければ「未定」で可)
- 宗教・菩提寺の有無(分かる範囲で)
- ご自身の氏名・続柄・連絡先電話番号
菩提寺がある場合は、亡くなった当日か翌日のうちに連絡し、日程について相談しておくと後の調整がしやすくなります。搬送のみの依頼であることを伝えれば、葬儀社はその条件で対応します。
よくある質問
深夜や早朝に亡くなった場合、すぐに葬儀社に電話していいですか?
してよいです。搬送は24時間対応している葬儀社が多く、病院の霊安室は長時間の利用ができないため、深夜・早朝でも搬送の依頼自体は急ぐ必要があります。ただし打ち合わせや式場・日程の相談は翌朝以降でかまいません。電話では故人の名前・現在の場所・希望する搬送先の3点をまず伝えれば足ります。
搬送だけを依頼して、葬儀社は後で決め直せますか?
できます。病院が紹介する葬儀社にその場で葬儀を依頼する必要はなく、「搬送のみ」を条件に依頼できます。安置後に日を置いて他の葬儀社と比較し、あらためて依頼先を決めても問題ありません。搬送のみの場合の料金は依頼先の葬儀社に直接確認してください。
死亡届は自分で町田市役所に行かないといけませんか?
いいえ、必須ではありません。死亡届の提出と火葬許可証の受け取りは、通常は依頼した葬儀社が代行します。ご遺族が市民課戸籍係(市庁舎1階104窓口)や各市民センターに自分で持参することも可能ですが、届出人の署名は事前に済ませておく必要があります。
夜間や休日に亡くなった場合、死亡届はどうなりますか?
町田市役所の市民課戸籍係の開庁時間は平日と第2・第4日曜日の午前8時30分から午後5時までで、それ以外の夜間・休日は市庁舎1階の休日・夜間窓口で書類を預かる扱いになります。この場合、火葬許可証の交付が翌開庁日以降になることがあるため、火葬の日程に影響しないか葬儀社に確認してください。
自宅で倒れているのを見つけた場合、動かしてもいいですか?
動かさないでください。かかりつけ医がいない場合や死因が不明な場合は119番または110番に連絡し、その後の判断は警察に委ねます。遺体を動かしたり片付けたりすると、検視・検案の判断に影響することがあります。到着まで室内はそのままにしておきます。